2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
国民民主党も、欠格事由やその期間を、厚労省、内閣府、文科省、どこが所管する子供の居場所であっても、そろえることにより職種をまたいで働くことができなくする、また、日本国憲法における職業選択の自由や残虐刑の禁止の解釈も鑑みながら定めたものについても、今後御参照いただければと思います。 さて、保育士の検討について、衆議院の議事録を拝見いたしました。
国民民主党も、欠格事由やその期間を、厚労省、内閣府、文科省、どこが所管する子供の居場所であっても、そろえることにより職種をまたいで働くことができなくする、また、日本国憲法における職業選択の自由や残虐刑の禁止の解釈も鑑みながら定めたものについても、今後御参照いただければと思います。 さて、保育士の検討について、衆議院の議事録を拝見いたしました。
そうしたときに、やはり職業選択の自由がありますから、在籍出向させて、じゃ、その方が、そっちで働きますという話になると、これはもう戻ってこないかもしれないという不安が非常にあるわけですね。一方で、大型二種などは特殊な免許ですから、やはりこういったような免許を持っている人がいないと、いざ景気が回復しましたといっても、もう運転手がいません、事業ができませんといったようなことにもなるわけであります。
本来ですと被選挙権のない二十五歳未満の若者を市議会議員選挙、市長選挙に届出してもらい、届出が受理されないことに対しては、憲法で定める国民の公務員選定権や立候補の自由、職業選択の自由に反するとして裁判を闘ってきました。この挑戦に対しては様々な意見をいただきましたが、若者の政治参加を促すことについて一石を投じることができたと考えております。
これによって行政機関による正確な資格情報の管理が可能になって人材確保などに資すると、こういう理由が説明されておりますけれども、ただ、情報連携を通じた行政機関からの人材確保の呼びかけ、これに望まない方というのも当然いらっしゃるわけで、職業選択の自由に関わる問題じゃないか、有資格者に対する国家統制の強化、自由な業務活動の阻害になるのではないか。これについてはどういう見解でしょうか。
これでも全く足りませんけれども、少なくとも懲戒免職教員が職種をまたいで保育士として働くことがないように、禁錮や罰金の刑に処せられた者が採用されないように、同時に、憲法第三十六条の残虐な刑罰の禁止、同じく第二十二条の職業選択の自由との整合、ほかの資格とのバランス論の議論にも堪え得る内容になっていると思います。 資料二、これ、今各党が現在検討中の法案というのを四象限に私の方で整理をしてみました。
○牧原委員 業務停止ではなくて禁止ということで、大きな一歩だ、こう思いますし、これも、先ほど申し上げたような憲法上の職業選択の自由、これを制限するものでありますから、その判断というのは本来慎重であるべきものだと思いますけれども、他方で、これだけ歴史的に、同じ人たちが同じような事件を繰り返す、業務停止を受けようが、へらへら笑ってほかの人をだますという許せないことが繰り返されているわけですから、私は業務停止
大手企業の内々定解禁が六月一日ということで、この解禁から大きく遅れないタイミングで志望者に職業選択を検討する機会を与え、ぎりぎりで有為な人材を確保する工夫をしているというのが例年の取組というふうに承知をしております。 昨年、大手企業は、いつもと変わらず六月の一日に内々定を解禁しました。大手企業を含む民間企業ですね。
でも、そうではなくて、実際に、アパートの、居宅の権利というのが、憲法の二十二条一項で、居住移転の自由とか、職業選択の自由とか、いろいろな居宅的な、生きていく権利が認められているのに、選択肢がないなというふうに思っているんですね。これは、何でなんでしょうかね。
菅総理は勉強会をつくって、じゃ、これは憲法の言う職業選択の自由に違反するかということで議論してくれたら、これ必ずしも多選制限は憲法に反するとは言えないという結論を出してくれた。だから憲法違反ではないんですね。
高い学歴の方が職業選択もある程度自由が広がりますし、もちろん、別に学歴が高くていい仕事に就くのがいいという世の中ではないんですが、人生の中で、一般的な今の世の中が見る、成功したと言われるためには、学歴を得る方が大事だというふうに言われています。ある意味、学歴で差別をしていると私は言えるんだろうと思います。
加えて、職業選択の自由が狭まるということですね。それが、前科前歴がつくことによって自分の就きたい仕事に就けなくなるということ、それによって自分の被害者性が強まってしまう、それによってより心からの謝罪ができにくくなるなど、これは弊害の方が大きいのではないかというふうに思って、反対の意見を表明させていただいているところでございます。
時空を超えて、大分その今までの学びとは違った幅の広がりが出てくると想定されますが、社会に開かれた学校教育のありようというのをしっかり検討していただきまして、例えば将来の職業選択であるとか、あるいは家計の運営、これは、家計を維持するためにどういう収支が必要で、そしてどういう社会との制度的な自分の生活の関わりがあるのかといったようなことの学習というイメージで今申し上げておりますが、この家計運営の理解につながるような
憲法に保障されている職業選択の自由に基づいた営業の自由を制限する時短要請に対して支払われたのは、補償ではなく、協力金という名の営業規模や従業員数などを一切考慮していない、一店舗当たりの同じ金額という制度でした。その協力金は給付に時間が掛かっている状況で、我が国の行政のデジタル化の遅れを感じます。
憲法に保障されている職業選択の自由に基づいた営業の自由を制限する時短要請に対して支払われたのは、補償ではなく、協力金という名の、営業規模や従業員数などを一切考慮していない、一店舗当たり同じ金額という制度でした。その協力金は給付に時間が掛かっている状況で、我が国の行政のデジタル化の遅れを感じます。
無犯罪証明制度の運用については、憲法が保障する職業選択の自由、刑法が定める刑の消滅、冤罪の可能性、プライバシーや更生機会の確保、不利益処分等のバランスを鑑みた政治の意思とともに国民的議論に付す必要があると思います。 また、これも結局刑事罰に限られますから、懲戒免職又はこれに相当する解雇について、今回四十年分、そして内容も含めて確認できるようになった官報情報検索ツールの併用は不可欠です。
子供たちを性犯罪から守るという目的を達成しつつ、前科情報という究極のプライバシー情報を守り、職業選択の自由を侵害する危険性を排除するためにどうしたらいいのか。
職業選択の自由云々ありますけれども、職業選択の自由と子供の身体、生命、権利を守る、どっちが大切かといったら、言わずもがなでございます。しっかりと子供たちの身体、生命、そして権利を守るために、我々もしっかりとやっていきたい、進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 本日はありがとうございました。
一方で、大変難しい、職業選択についての政策でございますから、様々な取組をしておるわけであります。
政府の憲法に対する考え方として、生命身体の自由の保護は、職業選択の自由を含む経済活動の自由に優先するという整理でよろしいでしょうか。
生命身体の自由の保護は、職業選択の自由を含む経済活動の自由に優先するかというお尋ねでございますが、憲法に規定する権利の相互間でどちらがどちらに優先するということを一概に述べることは大変難しい問題であるというふうに考えております。
他方、やはり、先生冒頭お話しいただいた憲法による職業選択の自由ですとか、あるいは日本は更生を旨として、更生ができるということを前提に矯正施設などが存在しているわけですから、それを全て否定してしまって、一度でも失敗した人は二度と立ち上がれない国ではないということも守っていかなきゃならない。
ただ一方で、憲法が保障する職業選択の自由であるとか、あるいはいろいろな制度をつくるときの個人情報保護の問題であるとか、いろいろな他の法益との関係でなかなか難しいのも承知をしております。
また、職業選択の自由を確保するために、国として労働者の希望や能力、適性にふさわしい勤労の機会を保障することが求められております。 各国でも必要な人員配置を行っているのは見ていただいたとおりです。日本は余りにも少な過ぎるわけなのに、この間、常勤職員を削減し続けている、下のグラフにあるとおりであります。これはおかしいんじゃないでしょうか。この点についてお答えください。